【コラム】建築基準法改正

建築基準法改正について

室内の化学物質問題(シックハウス問題)について、平成15年7月1日に建築基準法が改正・施工されました。
これは住宅性能表示制度とは違い、全ての建築物に関連します。

クロルピリホスに関する規制

居室を有する建築物はクロルピリホスを添加した建材の使用は禁止されます。

ホルムアルデヒドに関する規制

内装仕上げの制限

居室の壁、床、天井、ならびに開口部に設ける家具など、室内に面する部分にホルムアルデヒドを発散するおそれのある建築材料を使用する場合には、定められた等級に該当しないものは使用が禁止されます。
また、定められた等級に該当するものであっても、建築物の構造、居室の種類及び換気設備の区分に応じて使用できる面積が制限されます。

換気設備の義務付け

ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具からの発散があるため、原則として全ての建築物に機械換気設備の設置を義務付けます。

天井裏等の制限

天井裏等については、下地材をホルムアルデヒドの発散の少ない建材とするか、機械換気設備を天井裏等も換気できる構造とします。